埼玉音楽鑑賞協議会 会則

第一章 総則

第一条 この会は埼玉音楽鑑賞協議会(通称、労音・埼玉音鑑)と呼ぴ、事務所を、大宮市内に置きます。
第二条 この会は次の事を自的とします。
 一、「良い音楽を、安く多くの人々と−」の基本スローガンのもとに、音楽を愛好する、広範な人々の要求を組織し、良い音楽を普及することをめざします。
 二、情操と教養を豊かにするような、過去と現在にわたる内外の音楽の鑑賞を通じて、会員相互の人間的成長をめざします。

第二章(会員とサークル)

第三条 入会にはこの会の会則を承認し、次の手続きを行うこととします。
 一、入会申込書の提出。
 二、入会金の納入。
 三、会費六ケ月分以上の納入。
第四条 会員は、細則に定める会費を事前に納入します。
第五条 会員は、この会が行う全ての活動に参加する事が出来ます。
第六条 退会は原則として本人が事務局に通知し、会員証、入会のしおりを返却します。
第七条 サークルは、三名以上の会員によって構成し、サークル登録用紙を提出します。

第三章(活動)

第八条 この会は、目的を遂行するため次の事を行います。
 一、音楽会の開催。
 二、機関誌、ニュース等の発行。
 三、各種の講座、催しの開催。
 四、良い音楽会の券、CD、楽器等の共同購入。
 五、音楽会、その他催し物の後援推篇、紹介等。
 六、音楽家(講師、指揮者、演奏家)等の紹介。
 七、多くの音楽専門家との協力。
 八、全国労音連絡会議、およぴ関東労音連絡会議への加盟。
 九、その他、目的達成のために必要な活動。

第四章(機関と役員)

第九条
 一、総会は、この会の最高決議機関で、会員によって構成され年一回会長が招集します。なお、幹事会が必要と認めた場合及びサークル代表者の四分の一以上の要請があった時には、臨峙総会を開く事が出来ます。
 二、総会の決議事項は次の通りとし、その決定は、出席者の過半数をもって行います。
  イ、運動方針の決定。
  ロ、活動報告の承認。

  ハ、財政報告及び会計監査査報告の承認。
  ニ、会則の改廃。
  ホ、役員の選出。
  へ、その他必要と認めた事項。
第十条
 一、「サークル代表者会議」は、総会に次ぐ決議機関で、サークル代表者によって構成され、髄峙会長が招集します。
 二、この会議の決議事項は次の通りとし、その決定は出席者の過半数とします。
  イ、総会決議事項の実践方針の決定。
  ロ、幹事会報告の承認。
  ハ、役員の補充。
  二、その他必要と認めた事項。
第十一条
 一、「幹事会」は、サークル代表者会議の決定事項に基ずく日常実践活動を行い、正副会長、事務局長、事務局次長、幹事より構成され、会長が招集し髄時開きます。
 二、「幹事会」の議決事項は、次の通りとし、その決定は出席者の過半数とします。
  イ、サークル代表者会議の決定の実践に関する一切の事項。
  ロ、総会、サークル代表者会議に提出する一切の事項。
  ハ、専門部の設置。
  二、事務局員の任免。
  ホ、細則諸規定の改廃。
  ヘ、その他、必要と認めた事項。
第十二条 この会は次の役員をおきます。
    会長(一名)
    副会長(若干名)
    事務局長(二名)
    幹事(若干名)
    会計監査(二名)
第十三条 役員の任期は、一ケ年とし、再任は妨げません。

第五章(事務局)

第十四条 この会は事務局を設け、幹事会が総括し、会の運営に関する一切の事務を行います。

第六章(財政)

第十五条 この会の財政は、会費、入会金、寄付金等でまかないます。
第十六条 この会の会計年度は、一月より十二月までとします。
第十七条 会計監査は、この会の財政、財産に関する、一切の監査を行い総会に報告します。

第七章(附則)

この会則は、一九九六年四月六日より実施します。[細則]
 一、入会金は二千円、会員の会費は月、一千五百円、小中高生は五百円とします。
 二、この細則は、一九九四年一月一日より実施します。

 

 

 

 

 

 

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